「ビラ配布は犯罪なんかじゃない。言論・表現の自由を求める12・4日比谷集会」。大黒作治さん、小池晃さん、ジェームス三木さん、後藤寛さん、荒川庸生さん、堀越明男さん、宇治橋眞一さん、鈴木亜英さん・の訴えを聞く。
2009年12月4日(金)・午後6時30分・日比谷公会堂・超満員
「葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁判決に抗議する」(決議)
・最高裁第2小法廷は11月30日、葛飾ビラ配布弾圧事件について、荒川庸生さんを有罪とした高裁判決を維持し、「大法廷に回付し口頭弁論を開け」という荒川さんと弁護団の要求を無視して上告を棄却した。
私達は、市民社会に根付いたビラ配布活動を有罪とした最高裁判決を認めるこはできない。
ビラを配布することは、誰でも手軽に出来る主権者たる国民のもっとも基本的な表現手段として確立している。
日本中で毎日、いろんな人の手によって集合住宅にも多種・多様なビラが届けられており、なぜ荒川さんだけを逮捕・起訴したのか、常識では考えられない事件である。
東京地裁では、「ビラをドアポストへ投函することを刑事処罰の対象と見るような社会通念は確立しておらず、立ち入り行為は正当な理由があり、住居侵入罪は成立しない」として無罪であった。
東京高裁は、一審無罪判決をくつがえして罰金5万円の有罪判決を出した。
いつ貼られたか、どのような経過で貼ることになったかもわからないマンション入り口の貼り紙を「居住者の総意である」とでっち上げて荒川さんを逮捕、起訴した警察、検察。
一切の事実を無視して意図的な判断で有罪にした東京高裁。
それを正すのが、基本的人権を守るべき番人であり砦、最高裁ではなかったのか。
市民感覚から程遠い最高裁判決だと、マスコミも大きく報道した。
「強引な捜査とあいまいな司法判断は、自由な政治活動が萎縮する、息苦しい社会を招きかねない。
基本的人権に関わる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環境の変化の双方に応える明確な司法判断を示すべきだった」
(朝日新聞12月1日付社説『合点いかぬ最高裁判決』)
と判決の問題点を明確に指摘した。
私達は、ビラ配布の自由、受け取る自由を市民の大切な権利として守り広げ、今後とも大いにビラを配布し、新しい情報(ビラ)に出会える機会を得たいと願い、一層奮起することを決意する。
最高裁が自ら「憲法の番人」としての役割をかなぐり捨てて、世論に背を向けて、言論・表現の自由を踏みにじる判決を言い渡した責任は重大である。
国民の立場で正義を判断する崇高な使命を放棄した最高裁に対して、集会参加者一同は、怒りを込めて講義する。
2009年12月4日
最高裁判所第2小法廷 今井 功 裁判長殿
言論・表現の自由を求める12・4日比谷集会参加者一同
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*大黒作治さん(全労連議長)の挨拶
・葛飾からはバス5台で会場へ向かっているとのことでした。
言論の自由を守るーこの集会への多くの方々の参加に心から感謝します。
・・・・・・・
ちょうど一年前、労働者の首切り、派遣切りに抗議する決起集会をこの場所で開き、その後世論を動かしました。
私達のこの闘いもそのように発展させていこうではありませんか。
(拍手)
*小池 晃 さん(日本共産党参議院議員)の挨拶
(一部、メモ)
・日本共産党を代表して連帯の挨拶と闘う決意を述べます。
荒川さんのビラ配布を犯罪とした判決に心からの怒りをおぼえます。
荒川さんの行ったことは、「区政報告」を届け「アンケート用紙」を配った事でした。
誰が見ても犯罪とは言えません。
これを憲法の番人が罰する。あってはならない事を最高裁はやっています。
朝日新聞社説、東京新聞社説でもこのことを指摘しています。
日弁連、東京弁護士会会長も最高裁判決を批判しています。
最高裁判決は出されたしゅんかん、破綻しています。
・荒川さんの葛飾事件とともに、世田谷国公法弾圧宇治橋さん事件・国公法弾圧堀越事件とビラ配布に対する弾圧が続きました。
堀越さんの事件では、警察の違法行為が明確になりました。
警察の行為こそ罰せられなければなりません。
・この弾圧は、2003年以降、憲法改悪、共産党排除の二大政党制作りのなかで行われたものです。
2003年、(小泉自公政権下)イラクへの自衛隊派兵が行われ、その中で行われた弾圧です。
・政権交代がありました。
言論の自由を守るたたかいの上で可能性もでてきました。
国連は、権力が国民の活動を過度に制約しないように警告を出しています。
国連の個人通報制の批准を日本政府に求めます。
日本の非常識を世界に訴えていきたいと思います。
・言論の自由を守る。民主主義を守る。3人の闘いに感謝します。
・私は、来年の参議院選挙で、この東京で勝利したたかいに応えます。
(拍手)
*荒川庸生 さん (葛飾ビラ配布弾圧事件)の挨拶
(メモ)
・集会への参加、ありがとうございます。
11月30日に判決がありました。いかに酷い判決か!多くの方々が述べられました。
・第一に、憲法14条に違反しています。
「すべて国民は、法の下に平等であって、、、政治的、経済的または社会的関係において差別されない。」とあります。
共産党のビラを配った。これを狙った、弾圧とその判決です。
・憲法19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とあります。
住民の意思に元ずいて、良心に従って言葉を伝える。これが保障されなかったらこの条項は絵に描いた餅ではありませんか。
・憲法21条は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とあります。
"一切の表現の自由”の保障、これに応えていない。応えていない判決です。
・憲法76条は、「③すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。」です。
4人の裁判官は何か別なものに拘束されています。裁判官が従うべきは良心です。
・憲法97条は、(基本的人権の本質)「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」とあります。
ビラ配布の自由、これも多年にわたる自由獲得の努力の成果でもあります。将来へ向けて発展させていくべきものです。信託されたものです。
・憲法98条は、「②日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」とあります。
今回の弾圧事件で、自由権に関して国連から日本政府に対して勧告が行われました。
最高裁は、この勧告を一顧だにしませんでした。
・私は、今度の判決で、「自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」(憲法12条)の立場からも、新しい仕事を与えられたと思っています。
個人通報制度の批准です。これを求めてたたかいます。
・私の尊敬する宗平教(宗教者平和協議会)の大先輩、橋本佐内師は、次のようなメッセージを寄せてくださいました。
"祖師上人も不当判決を受けるなり。それに繋がる人生になるなり。”
がんばります。ありがとうございました。
(長い拍手)
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